会則・入会について
新潟県考古学会会則
2002年6月16日改正
第1条 (名称) 本会は、新潟県考古学会と称する。
第2条 (目的) 本会は、新潟県を中心とする考古学研究の発展と会員相互交流・親睦を図ることを目的とする。
第3条 (事業) 本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1)研究発表会・講演会の開催
(2)会誌および連絡紙の刊行
(3)その他日的達成に必要な事業
第4条 (会員) 本会は、第2条に掲げる目的に賛同する者をもって組織する。
2 入会は、本人の申し出に基づき、所定の会費を納めた者とする。
3 会員には、会誌および連絡紙が配布される。
第5条 (役員) 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(1) 会長1名
(2)副会長1名
(3)事務局長1名
(4)委員若干名
2 委員は総会で選出する。
3 会長・副会長・事務局長は委員会で互選し、総会の承認を得る。
第6条 (役員の任務) 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
(3) 委員は委員会を構成し、本会の運営・事業の企画などにあたり、総会の審議を経て会務を執行する。
(4) 事務局長は事務局員を統括し、本会の事務と会計を執行する。
第7条 (監査) 本会に監査2名を置く。監査は総会で選出し、任期は1年とする。
2 監査は、本会の会計を監査する。
第8条 (名誉会長・顧間) 本会に名誉会長・顧間を置くことができる。
第9条 (会議) 本会の会議は、総会と委員会からなる。
2 総会は年1回開き、事業・会計その他重要事項を審議する。
3 委員会は必要の都度開き、会務を審議する。
4 臨時総会は、委員の過半数あるいは会員3分の1以上の要望があるとき、または会長が必要と認めるとき開く。
第10条 (会計) 本会の会計は、会費およびその他の収入をもってあてる。
2 会費は総会で定める。
3 会計年度は4月1日から翌3月末日までとする。
第11条 (事務局) 本会の事務局は事務局長宅に置く。
2 事務局員は、事務局長が会員のなかから若十名を委嘱する。
第12条 (会則の改正) 出席者の過半数の承認を必要とする。
1 (付則) この会は、1989年4月2日から発効する。
入 会 希 望
入会は、郵便振替用紙に、氏名(フリガナを付記)・住所・電話番号を記入して年会費3,000円を入金してください。
郵便振替番号は00630-0-21445、加入者名は新潟県考古学会です。