会則・入会について

新潟県考古学会会則

2002年6月16日改正

第1条 (名称) 本会は、新潟県考古学会と称する。

第2条 (目的) 本会は、新潟県を中心とする考古学研究の発展と会員相互交流・親睦を図ることを目的とする。

第3条 (事業) 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

   (1)研究発表会・講演会の開催

   (2)会誌および連絡紙の刊行

   (3)その他日的達成に必要な事業

第4条 (会員) 本会は、第2条に掲げる目的に賛同する者をもって組織する。

 2 入会は、本人の中し出に基づき、所定の会費を納めた者とする。

 3 会員には、会誌および連絡紙が配布される。

第5条 (役員) 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。

  (1) 会長1名

  (2)副会長1名

  (3)事務局長1名

  (4)委員若干名

 2 委員は総会で選出する。

 3 会長・副会長・事務局長は委員会で互選し、総会の承認を得る。

第6条 (役員の任務) 役員の任務は、次のとおりとする。

  (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

  (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

  (3) 委員は委員会を構成し、本会の運営・事業の企画などにあたり、総会の審議を経て会務を執行する。

  (4) 事務局長は事務局員を統括し、本会の事務と会計を執行する。

第7条 (監査) 本会に監査2名を置く。監査は総会で選出し、任期は1年とする。

 2 監査は、本会の会計を監査する。

第8条 (名誉会長・顧間) 本会に名誉会長・顧間を置くことができる。

第9条 (会議) 本会の会議は、総会と委員会からなる。

 2 総会は年1回開き、事業・会計その他重要事項を審議する。

 3 委員会は必要の都度開き、会務を審議する。

 4 臨時総会は、委員の過半数あるいは会員3分の1以上の要望があるとき、または会長が必要と認めるとき開く。

第10条 (会計) 本会の会計は、会費およびその他の収入をもってあてる。

 2 会費は総会で定める。

 3 会計年度は4月1日から翌3月末日までとする。

第11条 (事務局) 本会の事務局は事務局長宅に置く。

 2 事務局員は、事務局長が会員のなかから若十名を委嘱する。

第12条 (会則の改正) 出席者の過半数の承認を必要とする。

 1 (付則) この会は、1989年4月2日から発効する。

入 会 希 望

入会は、郵便振替用紙に、氏名(フリガナを付記)・住所・電話番号を記入して年会費3,000円を入金してください。

郵便振替番号は00630-0-21445、加入者名は新潟県考古学会です。